早期退職の場合、国民健康保険と任意継続保険 どちらが得か??

退職後にすぐにやらなければいけない手続きは、以下の3つです。

①失業給付金の手続き・・・会社都合の退職の場合、早く・長く受給が可能です
②健康保険の手続き・・・保険証は速やかに会社に返却する必要があります
③年金の加入手続き・・・60歳未満の人は国民年金への加入が必要です
今回は、私が健康保険の選択の中から、国民健康保険を選択した理由を紹介したいと思います。
まず、退職した際の健康保険の3つの選択肢は
①国民健康保険
②任意継続保険
③家族の健康保険に入る
一番望ましいのは、「③家族の健康保険に入る」ですが、下記加入条件があります。
加入条件:年収が59歳以下は130万円以下
→私の場合、2020年退職日までの給与所得+失業保険金で加入はできません。

よって、選択肢は①か②で、保険料を比較して決めることになります。
ここでのポイントは、
あなたが定年退職ではなく、会社都合の早期退職者であるということです。

国民健康保険を選択する場合
2010年4月より会社都合による早期退職者に対する軽減措置が実施されています。

《非自発的失業による国民健康保険税の軽減措置》
●軽減内容は?
 前年の給与所得を、その30/100とみなして、国民健康保険税を計算
●軽減期間は?
 離職日の翌日から翌年末まで
詳細情報はこちら→→《非自発的失業による国民健康保険税の軽減措置》
上記は、東京都足立区の例ですので、お住いの市町村で検索してみて下さい。

任意継続保険を選択する場合
在職中の保険料は、会社とあなた半分ずつ負担していました。
任意継続後は、全額あなたの負担となりますので、保険料が上がります

といっても、保険料の計算は複雑なので
任意継続の場合の保険料額は、あなたが入っている健保組合
軽減措置を受けた後の国民健康保険料は、市役所の国保窓口
に確認することをお勧めします。

私の場合は、上記確認の上、国民健康保険を選択することにしました

きっとあなたも、どちらの健康保険を選択しても
会社員時代に感じたことのなかった痛税感を感じられると思います。

今後、私が考えている『健康保険料ゼロ円計画』をご紹介する予定です。

 

*早期退職の選択を考えられた場合は、
最初に、基本的な手続きの抜け漏れを防ぐ目的で、以下の書籍を購入されることを強くお勧めします。